1961-10-17 第39回国会 参議院 商工委員会 第3号
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月、輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月、輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間輸出入取引法は、輸出入取引法における秩序の確立についての基本法として、多大の役割をはたして参ってきたのであります。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月、輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月、輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間輸出入取引法は、輸出入取引法における秩序の確立についての基本法として、多大の役割をはたして参ってきたのであります。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月輸出入取引法に改正されさらにその後二回の改正を経て今日に至っております。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月輸出取引法として施行され、その後昭和一十八年八月輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間輸出入取引法は、輸出入取引における秩序の確立についての基本法として、多大の役割を果たして参ってきたのであります。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間輸出入取引法は、輸出入取引における秩序の確立についての基本法として、多大の役割を果たして参ってきたのであります。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月輸出取引決として施行され、その後昭和二十八年八月輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間輸出入取引法は、輸出入取引における秩序の確立についての基本法として、多大の役割を果して参ったのであります。
過当競争防止等のため現行輸出入取引法の規制措置をさらに強化する必要があるというこの事実は、言いかえると、中小企業の保護育成の施策が実際には非常に弱体であることを証明するものであると言い得るのであります。今後これらの保護育成の施策をどのように強化し、具体化される用意があるか、また、その効果に対する見通しを具体的に示していただきたいのであります。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月、輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月、輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間、輸出入取引法は、輸出入取引における秩序の確立についての基本法として、多大の役割を果たして参ったのであります。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間輸出入取引法は、輸出入取引における秩序の確立についての基本法として、多大の役割を果たして参ったのであります。
従って、貿易自由化の対策として輸出入取引法を改正せんとするならば、全国農業団体等が強く要望しているように、現行輸出入取引法の第五条の三及び第七条の二を削除して、国内取引のカルテルを禁止すべきではないか、しかるに、何がゆえに自由化と逆にカルテルを強化する改正案を出したのか、その理由を伺いたいのであります。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月、輸出取引法として施行され、その後、昭和二十八年八月、輸出入取引法に改正され、さらに、その後二回の改正を経て今日に至っております。その間、輸出入取引法は、輸出入取引における秩序の確立についての基本法として多大の役割を果たして参ったのであります。
それらにつきましては、不況カルテルでもなければ合理化カルテルでもない、現行輸出入取引法に基く輸出向け貨物に関する生産者の協定にすぎないのであります。それでは目的が十分達成できないということで本法の必要がある、こういうことになるのであります。
○松尾(泰)政府委員 ただいま本委員会に現行輸出入取引法の改正法案の御審議をお願いいたしております。その改正法案の新しい名前といたしまして、輸出入取引等の秩序の確立に関する法律ということになっておりますので、輸出入取引法改正法案を御審議願えるものと思いまして、かように書き改めておる次第でございます。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年八月輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月輸出入取引法として改正されましたが、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年八月輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月輸出入取引法として改正されましたが、さらにその後三回の改正を経て今日に至っております。
現行輸出入取引法は、昭和二十七年八月輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月輸出入取引法として改正されましたが、さらにその後三回の改正を経て今日に至っております。
第一に、貿易法体系の装備改善に関する法律案と書いてございますが、こういう名前の法律案を出すわけではございませんで、主として現行輸出入取引法の改正をやりたい。改正の要点は、現在の取引法が主として貿易業者の面の統制について規定してございますけれども、それだけでは非常に不十分でございますので、貿易に関連して生産面まで統制を及ぼしたいという問題。
これは第二点のアウトサイダー規制命令にかかる事務の処理ということでありますが、これが現行輸出入取引法に基きまして三十四の輸出組合ができております。がしかし、今日までこれらの法的根拠を持つ輸出入組合、輸出組合等の維持育成につきましては、役所側においてやや等閑に付せられたのではないかと考えております。